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2026年9月2日

【医療関係・研究職がカナダで働くために】2026年9月2日更新

医療関係・研究職がカナダで働くために

医師を含む医療関係・研究職の方向けにカナダで働くための現実的なルートをまとめました。これまでにも医師・研究職のお客様を数多くサポートしてきた経験をもとに、実践的な内容をご紹介します。

LMIA免除就労許可証(LMIA Exempt Work Permit)という選択肢

カナダで就労する場合、通常は雇用主がLabor Market Impact Assessment(“LMIA”)を取得する必要があります。これは「カナダ人労働者が見つからなかったため、外国人を雇用する」という証明書で、取得に時間とコストがかかるため、雇用主にとって大きな負担となります。

しかし、特定の専門職にはLMIAが免除されるWork Permitのルートがあります。この活用の可否が、最初の分岐点です。

~LMIA免除のWork Permit選択肢~

① C44 — 博士研究員(Post-Doctoral Fellow)

  • カナダの大学や研究機関で研究・教育活動を行う
  • 博士号(PhD)取得または取得見込みが条件
  • 専門分野に関連するポジションであり、学術的な実績に基づいて採用される

C45 医師・歯科医師

  • カナダで研修または研究を行う
  • MD(医学博士)または同等の医学・歯学学位を持つ医師・歯科医師が対象
  • 研修医(レジデント)は、公的資金による給与が支払われないポジションが対象条件です。ただし、実際には多くのレジデントが州政府の医療予算から給与を受け取っているため、この条件に該当するポジションは限定的である点に注意が必要です
  • 研究員(フェロー)は高度専門分野の臨床研修や研究を行い、公的資金による支援も認められる

C22 客員講師・客員教授など学術交流

  • カナダの教育機関との学術交流プログラムである
  • 客員講師(Guest Lecturer)、交換教員、客員教授(Visiting Professor)として活動
  • 海外の教育機関との交流・派遣を前提としている
  • 客員教授の場合は、海外の大学等の職位を維持している

C52 研究助成金・学術賞受給者

  • 学術的優秀さに基づく研究助成金または研究賞を受給している
  • 母国の大学・研究機関に所属していること(教員、研究者、大学院生など)
  • 専門知識や研究実績が研究プロジェクトに貢献できるレベルである
  • 受け入れ先が大学・研究機関等であり、営利企業ではないこと
  • 医療系に限らず法律研究者など幅広い分野で利用できます

T52 CPTPP(環太平洋パートナーシップ協定)専門職

  • 対象職種に含まれている場合、カナダの医療機関や大学研究室で雇用される際の選択肢となる

いずれのルートでも、カナダ側の受け入れ機関からの正式な受け入れオファーがあり、職務が一時的なものであることが前提です。Work Permitは原則として有期限で発行されます。

永住権への戦略

LMIA免除Work Permitの利点は、カナダ国内での就労・研究経験を積むことで、永住権ルートへの扉が開かれる点です。

Express EntryCEC Canadian Experience Class
カナダ国内での就労経験が1年以上あれば、CECの対象となります。ポイント制の抽選において、カナダ就労経験は大きな加点要素です。

Express Entry (CECHealthcare Category Selection
カナダ政府は近年、医療人材を対象とした抽選を実施しており、優先職種に指定されています。ただし、対象職種は政府方針により変動するため、最新情報の確認が必要です。

Provincial Nominee ProgramPNP
各州が独自に運営する永住権プログラム。特に医療人材不足が深刻な州では積極的に受け入れており、州の推薦を得やすくなっています。

医師に特有の注意点:医療ライセンス

カナダで医師として診療を行うには、州ごとに定められた医療ライセンスの取得が必須です。ただし、研究員として働く場合は、カナダのライセンスなしで就労できるケースがあります。自身の活動内容が「診療」か「研究」かを明確に区分することが重要です。

なお、海外の医師免許はカナダでそのまま通用しません。診療を目指す場合は、Medical Council of Canadaの認証や州ごとの試験を経てライセンスを再取得する必要があり、長期的な準備が求められます。

健康診断

Work Permitや永住権を申請する際、原則として指定医療機関(Panel Physician)での健康診断が必要になります。

診療行為を行わず患者と直接接触しない研究業務のみの一時滞在の場合、健康診断は必須とされないことがあります。

 

まとめ

医療関係・研究職にとって、カナダでの就労と永住権獲得は現実的な目標です。

各ルートの詳細な条件や手続きは個別の状況によって大きく異なります。

ご自身の専門分野やキャリアプランに合わせて、最適なルートを検討されることをお勧めします。サポートが必要な場合はYuPassまでお問い合わせください。

 

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